宿泊約款
適用範囲
第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2 項の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。なお、お客様から提供いただいた個人情報は、原則、お客様の承諾なく第三者に開示することは一切ございません。ただし、以下の場合には、お客様の個人情報を第三者に開示することがあります。
- 警察や裁判所等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けたとき。
- その他、お客様・当ホテル・第三者にとって重大かつ緊急の必要があるとき
- 宿泊客の個人情報は別に定める個人情報保護方針を遵守し、法令に基づいて取り扱います。
宿泊契約の成立等
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間( 3 日を超えるときは3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6 条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2 項の申込金の支払いを求めなかった場合又は当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、次に掲げるいずれかに該当するか、又は宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)であるとき。
- 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- 宿泊しようとする者が法人でその役員の内に暴力団員に該当する者のあるとき。
- 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が当館もしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 神奈川県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。
法第5 条第3 号の規定による理由は、次のとおりとする。
(1) 宿泊しようとする者がでい酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(参考) 神奈川県旅館業法施行条例第4条
(2) 宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
- 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。当ホテルが第4条第1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解 除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が次に掲げるいずれかであると認められるとき、又は宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客の中に暴力団等反社会勢力である者がいるとき。
- 宿泊客が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- 宿泊客が法人でその役員の内に暴力団員に該当する者のあるとき。
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき。
- 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な効力を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 神奈川県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 宿泊客が次に掲げるいずれかであると認められるとき、又は宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の午後3時から翌日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 14時までは、1時間につき1室1,000円(税込)
- 14時以降は、100%(当日のご宿泊料金1泊分)
利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内致します。
- フロントサービス時間 24時間
- 飲食等(施設)サービス時間 ホテルインフォメーションをご覧下さい。
料金の支払い
第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、消防機関から消防法令を遵守している認定を受けておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第 14 条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限りの同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害補償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第 15 条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関しては当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第 16 条
- 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、発見日より最長3 ヶ月間保管し、その後、遺失物法に基づいて処理させていただきます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1 項の場合にあっては前条第1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第2 項の規定に準じるものとします。
駐車場の責任
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当 り、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1:宿泊料金等の算定方法 (第3条第2項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 内訳 |
宿泊料金 | (1)基本宿泊料(室料) (2)サービス料 ((1)×10%) |
追加料金 | (3)飲食料及びその他の利用料金 (4)サービス料 ((3)×10%) |
税金 | (5)消費税 |
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2:違約金 (第6条第2項関係)
申込部屋数 | 契約解除通知日 | |||||
不泊 | 当日 | 前日 | 7日前 | 14日前 | ||
一般 | 1室~9室まで | 100% | 100% | 20% | — | — |
団体 | 10室以上 | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% |
(注)
- %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(10室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の14日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊部屋数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる室数については、違約金はいただきません。
施設利用規則
当ホテルでは、お客様に安全且つ快適にご利用いただくために、次のとおり施設利用規則を定めておりますので、ご遵守いただきますようお願い申し上げます。
1. 適用範囲
当ホテルの全施設(ご宿泊施設、ご宴会施設、レストラン、バー、クローク、ロビー、敷地等すべて含みます。
以下総称して「当ホテル内諸施設」といいます。)ご利用の来館者に適用させていただきます。ただし、本規則に定めのないものは、宿泊約款、ご宴会・催事規約、結婚披露宴規約を適用させていただきます。
2. 火災予防及び保安に関すること
- 喫煙場所以外での喫煙はお断りいたします。
- バックヤード、非常階段、機械室などお客様用以外の施設に立ち入らないで下さい。
3. お預かり品、お忘れ物等の取り扱いに関すること
- お預かり品の保管は、原則お預かりの日から3 ヶ月間経過後は、処分させて頂きます。
- お忘れ物、拾得物の処置は法令に基づいてお取扱いさせて頂きます。
4. 反社会的勢力等の施設利用の禁止に関すること
- 次に掲げる組織、個人については、当ホテル内諸施設のご利用をお断りいたします。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者。
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者。
- 反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者。
- 暴行、傷害、脅迫、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められる場合。
- 心身耗弱、薬物等による自己喪失などご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがある者。
- 下記5 の「その他禁止事項」について、当ホテルより注意を受けて直ちにその行為を止めなかった者。
- 前ないしに該当する場合は、その時点以降、一切のご利用をお断りさせて頂きます。
5. その他禁止事項
- 当ホテル内諸施設で、声高、放歌または喧騒な行為等、他のお客様のご迷惑となる行為。
- 当ホテル内諸施設に、他のお客様のご迷惑になるものをお持込みになること。
- 犬、猫、小鳥等の動物、ペット類全般(但し、盲導犬、介助犬等は除く)。
- 発火、または引火しやすい火薬や揮発油類、危険性のある製品、悪臭を発するもの、著しく多量な物品、その他法令で所持を禁止されているもの等。
- 当ホテル内諸施設で、賭博や風紀、治安を乱すような行為。
- 当ホテル内諸施設で許可なく広告・宣伝物の配布や物品の販売、営業行為等をすること。
- 当ホテル内諸施設で許可なくビラ等の配布、署名活動等の行為をすること。
- 廊下やロビーなどに所持品を放置すること。
- 当ホテルの建築物や諸施設に傷や異物をつける等、現状に変更を加えたりすること。
- ベッドの中など火災の原因となりやすい場所での喫煙。
- ナイトウェア、スリッパ等のままで、客室からお出になること。
- その他当ホテルが不適当と判断する行為。