宿泊約款
適用範囲
第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定 めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立 された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわ らず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2 項の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホ テルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の販売価格を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払 いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき販売価格に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれ ば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけな い場合、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに 当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要 しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求め なかった場合又は当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたも のとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次に掲げるいずれかに該当するとき。
- 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、 その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)であるとき。
- 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- 宿泊しようとする者が法人でその役員の内に暴力団員に該当する者のあるとき。
- 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が当ホテル若しくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 東京都旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
- 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除し た場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを 求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除した ときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次に掲げるいずれかであると認められるとき。
- 宿泊客の中に暴力団等反社会勢力である者がいるとき。
- 宿泊客が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- 宿泊客が法人でその役員の内に暴力団員に該当する者のあるとき。
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき。
- 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な効力を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 東京都旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規 則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 泊客が、第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨 に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の午後3時から翌日の午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日 使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項の定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 午後3時までは、室料金の50%相当額
- 午後3時以降は、室料金の全額
利用規則の遵守
第10条
- 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従って いただきます。
営業時間
第11条
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、 備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内致します。
- 正面玄関 門限なし
- フロントサービス・キャッシャー 24時間。
- 施設サービス時間 ホテルインフォメーションをご覧下さい。
料金の支払い
第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、 フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行に より宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責め に帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、消防機関から消防法令を遵守している認定を受けておりますが、万一の火 災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第 14 条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、でき る限りの同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金 相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が 提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第 15 条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等 の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償 します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなか ったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、フロント にお預けにならなかったものに関しては、当ホテルの故意又は重大な過失により滅失、毀損 等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。 ただし、宿泊客があらかじめその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは 5万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第 16 条
- 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが 了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする 際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れら れていた場合は、発見日より最長1週間保管し、その後、遺失物法に基づいて処理させて いただきます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、 第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に 準じるものとします。
客室の清掃
第17条
- お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊する場合、当該客室の清掃は原則として 毎日行います。
- お客様から清掃不要である旨の要望を受けた場合であっても、衛生環境保全のため、3 日経過ごとに1回清掃を行います。ただし、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室 清掃を実施できるものとします。
- 前項の客室清掃について、宿泊者はこれを拒否できないものとします。
駐車場の責任
第18条
- 当ホテルの駐車場は第三者が管理・運営するものであり、宿泊客が当ホテルの駐車場をご 利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは駐車場及び車両の管 理責任まで負うものではありません。
宿泊客の責任
第19条
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対 し、その損害を賠償していただきます。
個人情報の取扱い
第20条
- 宿泊客の個人情報は別に定める個人情報保護方針を遵守し、法令に基づいて取り扱います。 なお、お客様から提供いただいた個人情報は、原則、お客様の承諾なく第三者に開示することは一切ございません。 ただし、以下の場合には、お客様の個人情報を第三者に開示す ることがあります。
- 警察や裁判所等の公的機関から、法律に基づく正式な紹介を受けたとき。
- その他、お客様・当ホテル・第三者にとって重大かつ緊急の必要があるとき。
別表第1:宿泊料金等の算定方法(第3条第2項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 内訳 |
基本料金 | ①基本宿泊料 (室料) |
追加料金 | ②飲食代及びその他の利用料金 |
サービス料金 | ③サービス料金 |
税金 | ④諸税 |
支払うべき総額は①から④までの合計となります。
別表第2:違約金(第6条第2項関係)
申込人数 | 契約解除通知日 | |||||
不泊 | 当日 | 前日 | 7日前 | 14日前 | ||
一般 | 14名まで | 100% | 100% | 100% | ||
団体 | 15~99名 | 100% | 100% | 100% | 30% | |
100名以上 | 100% | 100% | 100% | 50% | 30% |
(注)
- %は販売価格(室料)に対する違約金の比率です。
- 宿泊プランなど別途販売価格規定があるときはそちらを優先します。
- 契約日数が短縮した場合、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について解除があった場合、宿泊の14日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受け日)における宿泊人数の10%(端数切り上げ)については違約金をいただきません。
宿泊料金:(参考)¥20,000から
施設利用規則
当ホテルでは、お客様に安全且つ快適にご利用いただくために、次のとおり施設利用規則を 定めておりますので、ご遵守いただきますようお願い申し上げます。
1. 適用範囲
当ホテルの全施設(ご宿泊施設、クローク、ロビー、敷地等すべて含みます。以下総称して 「当ホテル内諸施設」といいます。)ご利用の来館者に適用させていただきます。
ただし、 本規則に定めのないものは、宿泊約款を適用させていただきます。
2. 火災予防及び保安に関すること
- 館内禁煙。指定の喫煙所以外での喫煙はお断りいたします。
- バックヤード、非常階段、機械室などお客様用以外の施設に立ち入らないで下さい。
3. お預かり品、お忘れ物等の取り扱いに関すること
- お預かり品の保管は、原則お預かりの日から3ヶ月間とし、経過後は処分させて頂き ます。
- お忘れ物、拾得物の処置は法令に基づいてお取扱いさせて頂きます。
4. 反社会的勢力等の施設利用の禁止に関すること
- 次に掲げる組織、個人については、当ホテル内諸施設のご利用をお断りいたします。暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者。
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者。
- 反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者。
- 暴行、傷害、脅迫、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められる場合。
- 心身耗弱、薬物等による自己喪失などご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがある者。
- 下記5の「その他禁止事項」について、当ホテルより注意を受けて直ちにその 行為を止めなかった者。
- 前項各号該当する場合は、その時点以降、一切のご利用をお断りさせて頂きます。
5. その他禁止事項
- 当ホテル内諸施設で、声高、放歌または喧騒な行為等、他のお客様のご迷惑となる行為。
- 当ホテル内諸施設に、他のお客様のご迷惑になるものをお持込みになること。犬、猫、小鳥等の動物、ペット類全般(但し、盲導犬、介助犬等は除く)。
- 発火、または引火しやすい火薬や揮発油類、危険性のある製品、悪臭を発するもの、 著しく多量な物品、その他法令で所持を禁止されているもの等。
- 当ホテル内諸施設で、賭博や風紀、治安を乱すような行為。
- 当ホテル内諸施設で許可なく広告・宣伝物の配布や物品の販売、営業行為等をすること。
- 当ホテル内諸施設で許可なくビラ等の配布、署名活動等の行為をすること。
- 廊下やロビーなどに所持品を放置すること。
- 不可抗力以外の事由により当ホテルの建築物や諸施設等を損害或いは汚染、紛失 させた場合、相当額を弁償していただくことがあります。 なお、客室内で喫煙された場合は、違約金として金3万円を申し受けます。
- 部屋着・スリッパ等のままで、客室からお出になること。
- その他当ホテルが不適当と判断する行為。